1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、医療費控除をご利用になれます。

医療費控除とは、家族で合計して1年間に10万円を超える医療費がかかった場合に、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることができ、税金が減税(還付)される制度です。確定申告を行うことで住民税も軽減されます。

『家族』の範囲について

家族の範囲は、本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。
ただし、生計を共にしていた家族に限ります。扶養家族ではない共働きの夫婦や、学生である子どもや田舎の両親に仕送りしている場合も、生計を共にしているので医療費を合計して申告できます。

1年間10万円とは、1月1日~12月31日までの期間に、実際に支払った医療費が家族で合算して10万円を超えた場合を指します。出産育児一時金、高額介護サービス費等の支給を受けた場合、医療保険の入院給付金等を受けた場合は、それらを差し引いた後の金額で判断します。

医療費控除の対象は、病気の治療のためにお医者さんでかかった費用、薬局などで薬を購入した費用が対象となります。通院・入院のために親が付き添った場合の交通費も対象です。

申告期間について

確定申告は、5年前まで遡って還付を受けることが可能です。
申告を忘れていた方や、医療費が控除対象になることを知らなかった方は、申告をお勧めします。
年をまたいで分割で医療費を支払うより、まとめて支払った方が還付金が多くなる場合があります。
自由診療(保険外治療)も医療費控除の対象となりますので、確定申告をすることで治療費を抑えることが可能です。

歯科における医療費控除の例

  • インプラントの費用
  • 自由診療による治療費(金歯、金冠、メタルボンド冠、セラミックスクラウンなど)
  • 虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費
  • 親知らずの抜歯
  • 入れ歯の費用
  • 発育段階にある子どもの歯並びの矯正
  • 成人の噛み合わせ改善治療の矯正
  • 歯科ローンにより支払った治療費
  • 通院、入院のための電車、バス、タクシー代
  • 幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
  • 薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品

医療費控除にならないもの

  • 歯を白くするためのホワイトニング治療
  • 歯科ローンの金利、手数料など
  • 通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代

詳しくお知りになりたい方は

詳細はPDF資料にてご覧になれます。クリックしてご覧ください。

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